Q1:アスベストがあるのを放置しておくと処罰されますか。
建物の種類によって異なりますが、個人が通常居住している場合は処罰はされません。ただし、アスベスト粉じんが飛散してその結果他人が健康障害を負ったと認定された場合は民事訴訟になることも考えられます。
※アスベストに関する法律は次の3つに大別されます。労働安全衛生法(石綿障害予防規則も含まれる)、大気汚染防止法、建築基準法
Q2:アスベスト対策をしたくとも予算がありません。
補助金などの制度について教えてください。
現状ではアスベスト対策費用は、施主負担になりますので大変です。補助金については、アスベストの使用有無について調査をする補助金と対策費用の補助金がありますが、個人用ですと費用の1/2または10万程度です。
居住地域によって制度が異なりますので、最寄の都道府県または市町村にお尋ねください。
※今、名古屋市内で建築物のアスベスト対策を施工すると、「国民生活金融公庫」から融資、「名古屋市」からは助成金が支援として受けられます。
Q3:従来の工法に何か問題があるのですか。
アスベスト対策はその構築物を解体する場合と、リフォームする場合に細かく厳しい取り決めがされております。現在では解体をする場合は除去しか方法がありませんが、アスベストが使用され現存する構築物はリフォームが圧倒的に多く、こちらのアスベスト対策では除去、封じ込め、囲い込みの三つの方法があります。
除去工法についてはアスベストを剥して取り除くために一番良い方法ですが、実際は完全にアスベストを取り除けるにはごく一部の限られた方法しかなく、このため除去後にもアスベストが残存し、この飛散防止のために固化剤を再度塗装する必要に迫られたりしております。また除去作業ではアスベストを剥しとる際に、大量の粉じんが舞い飛ぶことから周辺や作業員の安全を脅かす恐れがあり、この防護対策に多くの費用と時間が必要になります。これら除去されたアスベストと防護材を含めた廃棄物が、現状でも不足が叫ばれている処分場へと大量に排出されることとなります。さらに一番の問題点は、耐火被覆のためにアスベストを使用していた場合に、その耐火材であったアスベストを取り除いてしまう訳ですから、その構築物は建築基準法に適合しなくなってしまうことです。
封じ込め工法は、従来では仮対策のようなイメージがありましたが、これはアスベストの表層を被覆する良い防火、耐火材料がなかったことと、耐久性に劣ることによります。
囲い込み方法はアスベストの飛散防止をした上で、耐火材などで覆う方法で、費用がかさむほかに形状や寸法が変わることから利用する場所を選びますが、耐火被覆の性能は維持されます。
Q4:封じ込め工法を行うといずれは除去が必要となり、
費用がダブルでかかるのでは。
構築物の現況と将来の計画によりますが、たとえば近い将来立て替える予定のある場合、その期間に利用して健康障害をきたすリスク、しばらくは建て替えない場合はリフォームして安全なレベルに対策をしておく、賃貸や売却などの場合の評価される資産価値など、さまざまな条件が考えられます少し具合が悪くても我慢をしてしまうのか、すぐに医者にかかって安心感を買うか、また懐具合はなど一概にお答えは難しい問題です。しかし、除去工法においてはアスベストを剥がしてしまった場合には、耐火構造ではなくなりますので、建築基準法、消防法に合致させるためにはまた改めて耐火被覆をする必要があります。さらに最近では除去後も完全撤去はできないことによりアスベストが残存している問題が浮上しているために、最期は封じ込めをするように指針も出始めております。
Q5:従来の除去処理単価との比較
従来の除去工法と封じ込め工法と比較すると、単純にいえば国交省の標準単価6万円と封じ込め単価3万円、つまり1/2程度といえるでしょう。ただし実勢価格は現場の状況しだいですのでケースバイケースとなります。従来の封じ込め工法は粉じんを抑制することが主眼ですから、仕上げ状態までは我々のように材料、工法などを明確に表示しているところが少なく、また材料そのものの品質も耐火性能などでも満足するものがないのではないかと思っています。
Q6:アスベストの建築資材を用いている建物(事務所、店舗、工場等)の
所有者・管理者への規制はありますか ?
吹付けアスベストが有るというだけで、直ちに除去を義務づける規制は今のところありません。ただし、「石綿障害予防規則:2005.7.1施行」では、事業者は、その労働者を就業させる建物に吹付けられたアスベスト等が損傷、劣化等により、その粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該アスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないと規定しています。このようなことから、飛散するおそれがある場合は、早急に除去等などの措置を講じることが必要です。
また、その状態がしっかりしていて飛散する恐れがない場合でも、早めに除去や飛散防止措置を講じることが望まれます。
Q7:鉄骨造の柱などに耐火被覆材として吹付けられている吹付けアスベストを
除去したいと考えていますが、除去後はそのままでよいのですか。
建築基準法上に何か問題が生じるのですか ?
アスベストが鉄骨の耐火被覆材として吹付けられている場合は、撤去後も耐火性能を維持することが必要です。建築士などへ相談し、建築基準法上必要な耐火性能が維持できるようにしてください。 |